|
新産業創造プログラム
今、生活の質の向上に役立つ新たな製品・サービス分野の開拓と、産業構造の改革につながる新しい市場の発展が待望されています。兵庫県では、平成6年度から「新産業創造プログラム」をスタートさせ、21世紀の成熟社会にふさわしい新産業の創出を強く支援しています。
新規事業の開拓を目指される企業や新たに創業を志される方が、持てる技術・ノウハウ・アイデアを発揮して、新たな産業分野に挑戦されることを期待しています。
新産業創造プログラム
今、生活の質の向上に役立つ新たな製品・サービス分野の開拓と、産業構造の改革につながる新しい市場の発展が待望されています。兵庫県では、平成6年度から「新産業創造プログラム」をスタートさせ、21世紀の成熟社会にふさわしい新産業の創出を強く支援しています。
新規事業の開拓を目指される企業や新たに創業を志される方が、持てる技術・ノウハウ・アイデアを発揮して、新たな産業分野に挑戦されることを期待しています。
「新産業創造プログラム」とは
武カ活の質の向上につながる次のような視点を参考にして、新製品・新サービスの企画・開発を目指した「事業化計画」を提出していただきます。
企画立案に当たっての視点(参考)
・地球温暖化防止等環境に配慮した新エネルギー関連
・女性の社会進出に伴う家事労働の支援
・自由時間を豊かに演出する文化・余暇活動の支援 ・高齢者の充実した生活の支援
・少子化対策としての子育て支援
・ゆとりと豊かさを創造する都市インフラの整備 等
普u事業化計画」のうち、有望な計画を県が認定します。特に、重点分野については、優先的に認定を行います。
部F定を受けた「事業化計画」の実施を、下記の特別な補助・融資により研究段階から市場提供段階まで総合的に支援します。
事業化のための特別支援
1.新産業創造研究開発費補助
[補助金額] 500〜5,000万円(3年間)
[補 助 率] 補助対象経費の1/2以内
[対象経費] 試作段階までの新技術の研究開発に必要な経費
原材料・資材費、研究用機械装置・工具費、
技術導入費、外注加工費等
(本格生産用に転用できる設備は対象になりません)
2.創造的中小企業技術開発費補助
[補助金額] 500〜2,000万円(1年間)
[補 助 率] 補助対象経費の2/3以内
[対象経費] 中小企業創造活動促進法の認定を受けた中小企業者が
行う新製品の開発、新技術研究に必要な経費
3.新産業創造企業化補助
[補助金額] 100〜500万円(3年間)
[補 助 率] 補助対象経費の1/2以内
[対象経費] 企業化、商品化のための調査経費等
デザイン開発費、市場調査費、生産技術開発費 等
4.新産業創造支援資金融資
[補助金額] 7,000万円以内
[融資利率] 2.6%
[融資期間] 7年間(1年間据え置き)
[対象経費] 企業化・商品化のための設備・運転資金等
<その他>
葡出された計画内容の機密の保持については十分に配慮します。
部F定は、有識者等で構成する「新産業創造委員会」に諮問し、厳正かつ公正な審査・選考を行い、認定・非認定の結果を文書で通知します。
侮Y業条例に基づき、新産業創造拠点地区進出事業者は優遇措置が受けられることがあります。
【選考基準】
生活の質的向上に役立つ内容であること
新規性が認められること
将来発展が見込まれること
おおむね3年以内に実現可能な内容であること 等
問い合わせ先
【事務局】
兵庫県商工部新産業創造課
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
TEL 078-341-7711 内線3663、3664
FAX 078-362-4272
新産業創造キャピタル制度のご案内
産業空洞化の進展が懸念されるなかで、震災からの産業復興を図り、21世紀に向けて持続的に発展する新たな産業の創出が求められていることから、優れた技術力やアイデアをもって新たな事業を展開しようとする企業や今後活躍が期待される女性起業家等の創出を促進するため、株式投資等を中心とした円滑な資金供給を行うことにより、企業の創業・新事業展開等を支援する制度です。
●制度には、次の3つの制度があります。
制度名対象者資金調達限度額一般支援制度【通常措置枠】
県内に本社機能を置き、あるいは本社機能を移転して事業を展開しようとする方、または、創業しようとする方
【復興条例措置枠】
県内の企業(県内への進出者を含む)であって、復興条例に係る新産業構造拠点地区に事務所を設置(県内からの単純移転を除く)して承認新規成長事業を行う方
2億円
(再投資あり)女性起業家等支援制度県内で創業しようとする女性、学生、企業退職後1年以内の方1千万円創造的中小企業創出支援制度県内に本社機能を置き、あるいは本社機能を移転して事業を展開する中小企業者、または創業しようとする方(創造活動促進法の認定を受けた方等)1億1千万円
※資金調達限度額とは、投資方法の組み合わせにより調達できる最高額です。
※単独投資以外の投資方法を利用される場合は、特定ベンチャーキャピタル会社又は、特定金融機関を通じてお申し込みをいただくことになります。
※「復興条例」とは、「新産業構造拠点地区の形成による産業復興の推進に関する条例」をいいます。
●各制度の内容と限度額は次のとおりです。
(1)一般支援制度
投資方法内容限度額単独投資振興公社が単独で投資(株式、転換社債、ワラント債の引受け)を行うものです。5,000万円協調投資他の機関(協調機関)が投融資する場合に、振興公社も協調して投資を行うものです。
(ただし、協調機関と同額まで)5,000万円間接投資振興公社が予め指定した特定のベンチャーキャピタル会社(特定VC)を通じて投資を行うものです。
(特定VCが行う投資額と同額を振興公社から当該VCに預託します。)1億円債務保証金融機関が直接投資、間接投資と協調して無担保融資を行う場合、及び特定VCが預託を受けて社債を引き受ける場合に、その債務の一部を振興公社が保証するものです。
・無担保融資の債務保証(保証割合:90%)
・社債の債務保証(保証割合:70%)
保証料が必要です。保証対象限度額
融資5,000万円
社債1億円
(2)女性起業家等支援制度
投資方法内容限度額単独投資株式会社の設立に際して、振興公社が設立新株を引き受けるものです。500万円債務保証事業開始に際して、金融機関が無担保融資を行う場合に、その債務を保証するものです。保証料が必要です。
事業開始後6ヶ月未満の間に受ける融資に限ります。
保証対象限度額
500万円※単独投資と債務保証は併用可能。
(3)創造的中小企業創出支援制度
投資方法内容限度額間接投資振興公社が特定VCを通じて投資を行うものです。
(特定VCが行う投資額と同額を公社から当該VCに預託します。)1億円直接投資間接投資先企業に対して、振興公社が投資を行うものです。1,000万円債務保証特定VCが預託を受けて社債を引き受ける場合に、その債務の一部を振興公社が保証するするものです。(保証割合:70%)
保証料が必要です。
保証対象限度額
1億円
雇用関係に関する助成金等
中小企業人材確保推進事業助成金
労働力の確保が困難な中小企業の団体が、構成事業主の人材の確保にあたっての雇用管理上の課題を検討し、雇用管理改善のための事業を行った場合、その経費の一部を助成します。
1.支給対象者
(1) 第1種助成金
第1種中小企業人材確保推進事業として次の事業を行う認定組合等
・年次計画策定・調査事業
・雇用環境改善事業
・採用活動改善事業
・新技術活用普及事業
・退職金制度整備充実事業
・福利厚生改善共同事業
・人材確保推進員の設置
(2) 第2種助成金
第1種助成金の支給を受けた認定組合等であって、第1種中小企業人
材確保推進事業の成果等を踏まえて第2種中小企業人材確保推進事業と
して次の事業を行う認定組合等
・事業定着調査事業
・モデル事業普及活動事業
・人材確保推進員の設置
2.支給額
(1) 第1種助成金
雇用改善のための事業に要した経費の3分の2(限度額は1,200
万円)を3年間支給
(2) 第2種助成金
雇用改善のための事業に要した経費の2分の1(限度額は240万円)
を2年間支給
中小企業雇用環境整備奨励金
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、労働環境改善設備又は福祉施設の設置又は整備を行い、併せて労働者の雇入れを行った場合、当該設置・整備に要した費用の一部を助成します。
1.支給対象者
雇用保険の適用事業主(これから事業を始めようとする者を含む)であっ
て労働環境の改善(労働時間の短縮又は職場環境の改善)を図るための設備
又は福利厚生の充実を図るための施設の設置・整備を行い、併せて労働者を
新たに雇い入れた認定中小企業者等
2.支給額
施設整備に要した費用及び労働者の雇い入れた数に応じ75万円〜1500
万円(特定雇用調整業種等労働者を雇い入れた場合当該労働者の雇い入れ1人
の増加につき、1人当たり2.5万円〜25万円が加算。20人を限度とする。)
中小企業高度人材確保助成金
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野展開等に指導力を発揮する高度人材を受入れ、併せて一般労働者の雇入れを行った場合、高度人材の受入れに要した費用の一部を助成します。
1.支給対象者
雇用保険の適用事業主であって高度人材を受入れ、併せて、その他の労働
者を雇い入れた認定中小企業者等
2.支給額
支給対象期間1年間として、受入れに要した費用の3分の1
(特定雇用調整業種事業所等から一般労働者を受け入れた場合2分の1)
ただし、平成10年6月18日から、平成11年9月30日までの間(以下
「緊急雇用開発対策期間」という。)に、高度人材の受入れと併せて一般労働
者の雇入れを完了した場合については、2分の1(特定雇用調整業種事務所等
から一般労働者を受け入れた場合は3分の2)とする。
中小企業雇用創出人材確保助成金
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出等(創業、異業種進出等)に必要な労働者の雇入れを行った場合、当該労働者の受け入れに要した費用の一部を助成します。
1.支給対象者
雇用保険の適用事業主(創業者等にあっては、新分野進出等に伴い労
働者を雇入れることにより適用事業主となる方)であって、労働者を新
たに雇い入れた認定中小企業者
2.支給額
対象労働者の雇入れの日から起算して最初の6ヵ月を第1期、次の6
ヵ月を第2期とする各期について、対象労働者に対して支払った賃金の
額(臨時に支払われた賃金及び3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃
金を除く)の1/3
ただし、平成11年9月30日までの間に、労働者を雇い入れた場合
については1/2
受給資格者創業特別助成金
雇用保険の受給資格者であった個人事業主が、都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、創業に伴い労働者を雇入れ、中小企業雇用創出人材確保助成金の支給を受ける場合、創業に伴う雇用管理に要する費用の一部を助成します。
1.支給対象者
中小企業雇用創出人材確保助成金の支給対象事業主であって、事業の
開始の日の前日において雇用保険の受給資格者であった個人事業主
2.支給額
中小企業雇用創出人材確保助成金の第1期の末日において在職する対
象労働者数と第1期の支給対象となった対象労働者の第2期の末日の在
職者数に応じて、各期の支給額は下記の額の1/2
・1人雇入れの場合 80万円
・2人雇入れの場合 100万円
・3人雇入れの場合 120万円
中小企業雇用創出雇用管理助成金
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従って、新分野進出等(創業、異業種進出等)に係る雇用管理の改善を図るための事業を行い、認定計画に定める目標を達成し、併せて、新分野進出等に必要な労働者を雇い入れた場合、当該事業の費用の一部を助成します。
1.支給対象者
雇用保険の適用事業主(創業者等にあっては、新分野進出等に伴い労
働者を雇入れることにより適用事業主となる方)であって、新分野進出
等に係る雇用管理の改善のための事業を行い、労働者を雇い入れた認定
中小企業者
2.支給額
実施計画の認定を受けた日から完了日までの間、対象事業主が雇用管
理改善事業に要した額に1/2を乗じて得た額
ただし、上限を100万円とし、上記支給額が10万円を下回る場合
は支給しません。
労働移動雇用安定奨励金
公共職業安定所長の認定を受けた雇用維持等計画又は失業の予防のための措置に関する計画(以下「認定計画」という。)に基づき、出向・再就職あっせんにより認定計画の対象被保険者を雇い入れた場合、又は事業転換に伴う配置転換を行った場合に賃金の一部を助成します。
1.支給対象者
(1) 配置転換
事業転換を目的として施設・設備の設置・整備を行い(費用の合計が
500万円以上のものに限る。)、認定計画の対象となっている過剰人
員について、当該転換先部門(50%超出資の子会社設立を含む)に移
動させ、その雇用の維持を図る事業主(子会社設立の場合は当該子会社
の事業主)
(2) 出向・再就職あっせん
認定を受けた計画の対象となっている過剰人員について出向又は再就
職あっせんを行う場合当該労働者を受け入れる事業主
2.支給額
賃金の1/4(中小企業1/3)
ただし、平成10年6月18日から平成11年9月30日の間(緊急雇用開発
対策期間)に、事業転換に伴う配置転換を完了した場合、又は出向・再就職に
より労働者を受け入れた場合は、賃金の1/3(中小企業は1/2)とする。
(1) 配置転換(限度額)
雇用保険基本手当日額の最高額×150日(1支給期)
(2) 出向・再就職あっせん(限度額)
・出向・再就職あっせんが、出向に係る雇用調整助成金の支給対象とな
っていない場合
300日
雇用保険基本手当日額の最高額×───×支給対象期の日数
365日
・出向・再就職あっせんが、雇用調整助成金の支給対象となっている場合
300日 支給対象期における
(雇用保険基本手当×───×支給対象期)−雇用調整助成金の支
日額の最高額 365日 の日数 給額
労働移動雇用安定特別奨励金
事業転換又は事業再構築に伴う配置転換等により、一定数以上の対象労働者の配置転換を行った場合、雇用維持数等に応じて一定額を助成します。
1.支給対象者
(1) 配置転換に係る労働移動雇用安定奨励金の支給対象事業主のうち当該奨
励金の資格決定がなされた者が5人以上(小規模企業事業主にあっては3
人以上)あるもの
(2) 認定計画に係る事業再構築のため施設・設備の設置・整備を行い(費用
の合計が500万円以上のものに限る。)、当該認定計画の対象となって
いる労働者を5人以上(小規模事業主にあっては3人以上)当該再構築先
部門(50%超出資の子会社設立を含む)に移動させ、その雇用の維持を
図る事業主(子会社設立の場合は当該子会社の事業主)
2.支給額
雇用維持数及び雇用維持率に応じた次表に定める額(1支給期)とする。た
だし、次の算式により算定した額(ただし、配置転換の完了日が、平成10年
6月18日から平成11年9月30日までの間(緊急雇用開発対策期間)のい
ずれかの日である場合は、1.5を乗じた額)と比較して、何れか低い額とする。
雇用 (雇用維持数×30万円)+(施設・設備の設置・整備費用×0.5)
維持費用= ───────────────────────────
2
雇用維持率
\雇用維持数5〜9人10〜19人20〜29人30人以上備考100% 250 500 7501,000(単位:万円)小規模企業事業主にあっては、「5〜9人」とあるのは「3〜9人」とする。80%以上
100%未満 200 400 600 80060%以上 80%未満 150 300 450 600 ただし、配置転換の完了日が、平成10年6月18日から平成11年9月30日までの間(緊急雇用開発対策期間)のいずれかの日である場合は、上の表の額に1.5を乗じます。
労働移動雇用安定移転給付金
出向・再就職あっせん、配置転換に伴う、対象被保険者の住居等の移転に要する費用の一部を助成します。
1.支給対象者
(1) 労働移動雇用安定奨励金の支給の対象となる労働者等が、出向等の実施
に伴い住居の移転を余儀なくされる場合であって、住居の移転に要した費
用又は住居の移転に要した費用及び住宅に係る費用の両方を負担した事業
主
(2) 事業再構築に伴う配置転換の対象労働者等が、当該配置転換の実施に伴
い住居の移転を余儀なくされる場合であって、住居の移転に要した費用を
負担した事業主
2.支給額
(1) 移転費
・鉄道賃等(家族の数に応じた運賃相当額)
・移転料(鉄道運賃の額の基礎となる距離に応じた額)
距離
(単位:キロメートル)移転料
(単位:円)距離
(単位:キロメートル)移転料
(単位:円)50未満 93,000500 以上1,000 未満 216,00050以上100 未満 107,0001,000
以上1,500 未満 227,000100 以上300 未満 132,0001,500 以上2,000 未満 243,000300
以上500 未満 163,0002,000 以上 282,000
※ 単独で移転する場合は、その金額の1/2に相当する額
・着後手当
38,000円(単独で移転する場合は、19,000円)
(2) 住居手当費
・借受けに要した費用(限度額75,000円)
(事業主が負担した借受けに要した費用に相当する額)
・家賃(限度額156,000円 ただし、1年間)
(事業主が負担した月額家賃の2分の1に12を乗じて得た額)
労働移動能力開発給付金
認定計画に基づき、出向・再就職あっせん、配置転換等を前提とした職業訓練又は教育訓練を実施した場合、出向・再就職あっせん、配置転換等による労働移動後に教育訓練を実施した場合に賃金、訓練費等の一部(事業再構築に伴う配置転換の場合は訓練費のみ)を助成します。
1.支給対象者
(1) 労働移動能力開発準備給付金
出向・再就職あっせん又は配置転換による労働移動の前に、認定計画
の対象となっている労働者に対し、認定計画に含まれる措置として職業
訓練又は教育訓練を受けさせた事業主
(2) 労働移動能力開発定着給付金
出向・再就職あっせん又は配置転換による労働移動の後に、労働移動
雇用安定奨励金の支給の対象となる労働者又は事業再構築に伴う配置転
換の対象となる労働者に対し、教育訓練を受けさせた事業主
2.支給額
賃金の2/3(中小企業3/4)
訓練費の2/3(中小企業3/4)
(1) 労働移動能力開発準備給付金(限度額)
・職種転換訓練
300日
雇用保険基本手当日額の最高額×────×支給対象期の日数
365日
・企業内OFF−JT及び教育訓練施設に派遣しての教育訓練
雇用保険基本手当日額の最高額×支給対象期の訓練受講日数
訓練費 10万円限度
(2) 労働移動能力開発定着給付金(限度額)
雇用保険基本手当日額の最高額×訓練受講日数
訓練費 10万円限度
労働移動能力開発移転給付金
出向・再就職あっせん又は配置転換による労働移動の前に対象被保険者に職業転 換訓練を受けさせることに伴い、対象被保険者の住居等の移転に要する費用の一部
を助成します。
1.支給対象者
(1) 労働移動能力開発準備給付金の支給の対象となる労働者が、職業転換訓
練を受講するに際して住居の移転を余儀なくされる場合であって、住居の
移転に要した費用又は住居の移転に要した費用及び住宅に係る費用の両方
を負担した事業主
(2) 事業再構築に伴う配置転換の対象となる労働者が、職業転換訓練を受講
するに際して住居の移転を余儀なくされる場合であって、住居の移転に要
した費用を負担した事業主
2.支給額
(1) 移転費
・鉄道賃等(運賃相当額)
・移転料(鉄道運賃の額の基礎となる距離に応じた次表の額)
距離
(単位:キロメートル)移転料
(単位:円)距離
(単位:キロメートル)移転料
(単位:円)50未満 46,500500 以上1,000 未満 108,00050以上100 未満 53,5001,000
以上1,500 未満 113,500100 以上300 未満 66,0001,500 以上2,000 未満 121,500300
以上500 未満 81,5002,000 以上 141,000
・着後手当 19,000円
(2) 住居手当費
・借受けに要した費用(限度額75,000円)
(事業主が負担した借受けに要した費用に相当する額)
・家賃(限度額156,000円 ただし、1年間)
(事業主が負担した月額家賃の2分の1に12を乗じて得た額)
中高年労働移動支援特別助成金
生産量の減少を余儀なくされた事業所から、平成11年1月1日から平成11年9月30日までの期間に、45歳以上60歳未満の中高年齢労働者を出向・再就職あっせんにより雇い入れた場合に賃金の一部を、また、雇い入れた労働者に対して新たな職務に必要な教育訓練を受けさせた場合に賃金及び教育訓練に係る費用の一部を助成します。
1.中高年労働移動雇用安定奨励金
(1)支給対象者
最近3カ月の生産量が3年以内のいずれかの年の同期間に対応する
3カ月の月平均に比べて5%異常の減少を余儀なくされている事業所
の事業主から45歳以上60歳未満の労働者を、平成11年1月1日
から平成11年9月30日までの期間に出向・再就職あっせんにより
雇入れた事業主
(2)支給額
負担した賃金額の1/3(中小企業は1/2)を、雇い入れ後1年間
助成します。
(限度額)雇用保険基本日額の最高額(平成11年1月1日現在
10,900円)×365分の300×支給対象期に
おける日数
2.中高年労働移動能力開発給付金
(1)支給対象者
中高年労働移動雇用安定奨励金の対象労働者に対して、新たな職務
に必要な知識、技能、技術を習得させることを目的に教育訓練を受け
させた事業主
(2)支給額
イ 教育訓練費(企業内OJTを除く)
教育訓練に要した費用の2/3(中小企業は3/4)
(1人当たりの限度額10万円)
ロ 賃金
負担した賃金額の2/3(中小企業は3/4)
地域高度技能活用推進事業助成金
高度技能活用雇用安定地域において、高度の技能を活用した地域雇用開発を図るための調査研究等を行う地域特定団体に対して、調査研究等に要した費用を助成します。
1.支給対象者
団体の構成事業主の3分の2以上が高度技能活用雇用安定地域において、特
定雇用調整業種又は基盤的技術産業に属する事業主団体
・共同研究事業
・活動プラン策定事業
・推進員の設置
2.支給額
調査研究等に要した費用について500万円を限度に2年間支給
地域高度技能人材確保助成金
高度技能活用雇用安定地域の事業所において、高度の技能等を活用し、新事業展開を担える高度技能人材を受入れ、併せて地域内に居住する求職者の雇入れを行った場合、高度技能人材の受入れに要した費用の一部を助成します。
1.支給対象者
高度技能活用雇用安定地域に所在し、特定雇用調整業種または基盤的技術産
業に属する雇用保険の適用事業主であって、高度技能人材を受入れ、併せて
その他の労働者を雇い入れた事業主
2.支給額
支給対象期間1年間として、受入れに要した費用の4分の1(中小事業主は
3分の1)
ただし、平成10年6月18日から平成11年9月30日までの間(緊急
雇用開発対策期間)における実施計画期間中に、高度技能人材の受入れと併
せて技能活用地域の雇入れを完了した場合については、受入れに要した費用
の3分の1(中小事業主は2分の1)とする。
地域高度技能活用雇用環境整備奨励金
高度技能活用雇用安定地域の事業所において、新事業展開に必要な労働環境改善設備又は福利厚生施設の設置又は整備を行い、併せて地域内に居住する労働者の雇入れを行った場合、当該設置・整備に要した費用の一部を助成します。
1.支給対象者
高度技能活用雇用安定地域に所在し、特定雇用調整業種または基盤的技術産
業に属する雇用保険の適用事業主であって、職場環境の改善を図るための設
備又は福利厚生の充実を図るための施設の設置・整備を行い、併せて労働者
を新たに雇い入れた事業主
2.支給額
設備・施設の設置に要した費用及び労働者の雇入れ数に応じ50万円〜10
00万円(中小事業主は75万円〜1500万円)
また、当該設備・施設を、自社の被保険者であった者が創業した企業の被保
険者に利用させる場合には、設置・整備に要した費用に応じ15万円〜15
0万円(中小事業主は22.5万円〜225万円)
育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金
女性少年室長の認定を受けた職場復帰プログラム基本計画に基づいて、育児休業 又は介護休業をする労働者に、職場適応性や職業能力の維持回復を図るための措置
(職場復帰プログラム)を実施した場合、その経費の一部を助成します。
1.支給対象者
次の各号のいずれにも該当する事業主
(1) 育児・介護休業法に沿った育児休業又は介護休業の制度を実施してい
ること
(2) 職場復帰プログラム基本計画を作成し、労働省の各都道府県女性少年
室長の認定を受けていること
(3) 育児休業(産後休業終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休
業期間を含む。)を3ヵ月以上、又は介護休業を1ヵ月以上する労働
者(以下「対象労働者」という。)に対して、職場復帰プログラム基
本計画に基づき、奨励金の支給対象となる職場復帰プログラムを実施
したこと
(4) 育児休業又は介護休業終了後、引き続き対象労働者を1ヵ月以上雇用
したこと
(5) 対象労働者に実施した職場復帰プログラムの実施状況を明らかにする
書類を整備していること
(6) 対象労働者を当該育児休業(産後休業終了後引き続き育児休業をする
場合には産後休業)又は介護休業を開始する日まで雇用保険の被保険
者として1年以上継続して雇用していたこと
2.支給額
職場復帰プログラムの内容・実施期間に応じて、(一人当たりの限度額)
中小企業 18万円
大企業 13万円
小規模事業被保険者福祉助成金
小規模事業への雇用保険の適用を促進するため、小規模事業主の委託を受けて、その雇用する労働者に係る被保険者に関する事務処理を行う労働保険事務組合に対して支給されます。
1.支給対象者
常時5人未満の被保険者を雇用する事業の事業主から雇用保険被保険者資
格の取得・喪失関係事務を含む労働保険事務の処理の委託を受けている労働
保険事務組合であって、次のいずれかに該当するもの
(1) 4月から9月までの各月を通じ、その各月の末日において10以上の
小規模事業の事業主から労働保険事務の処理の委託を受けていること。
(2) 10月から翌年3月までの各月を通じ、その各月の末日において10
以上の小規模事業の事業主から労働保険事務の処理の委託を受けてい
ること。
2.支給額
委託を受けている小規模事業主の数に応じ、次のとおりとする。(半期分)
小規模事業主の数支給額(円)備考10以上20未満 80,000毎年4月から9月迄の期間(上半期)及び10月から翌年3月までの期間(下半期)の期間ごとに支給
20以上40未満 110,00040以上60未満 150,00060以上80未満 190,00080以上 230,000
介護労働者福祉助成金
介護労働者福祉増進援助事業の円滑な実施を促進するための業務に対し助成します。
1.支給対象者
ケア・ワーカー福祉共済制度の運営を行う介護労働安定センター又は同共
済制度の円滑な実施を促進するための業務を行う職業紹介事業者
2.支給額
(1) 介護労働安定センタ− 略
(2) 職業紹介事業者
・福祉共済制度に関する事務費(限度額)
共済制度の加入者数 100人未満 83,000円
100人以上 138,000円
・福祉共済制度の周知を含む広報活動費(限度額)
共済制度の加入者数 100人未満 124,000円
100人以上 272,000円
介護労働環境改善事業助成金
介護労働者の労働環境の改善に関する調査研究を行う者に、当該調査研究に要した費用の一部を助成します。
1.支給対象者
介護労働者の労働環境の改善に関する調査研究を行う者であって法人格を
有するもの
2.支給額 1事業年度当たり1調査研究テーマにつき(3年間を限度とする)
・営利団体 所要経費の2分の1(250万円限度)
・非営利団体 所要経費 (500万円限度)
派遣労働者雇用管理研修助成金
派遣元事業主が雇用管理に係る研修会等を派遣元責任者等に受講させた場合に、当該研修会等に要した費用の一部を助成します。
1.支給対象者
派遣元責任者等に通常の賃金を支払って雇用管理に関する研修を受講させた
派遣元事業主
2.支給額(限度額)
一人当たり 5万円
|