ご使用のお申込み                
□使用の申込み時期
(1) 大ホール、小ホール、楽屋
使用する日の前1年に当たる日の属する月の初日から使用日前7日 
※ただし、舞台装置を必要とするときは、使用日前14日

(2) リハーサル室、練習室、展示室、学習室及び和室
使用する日の前6月に当たる日の属する月の初日から使用日前日
ただし、初日は、午前9時までに来館された方を対象に9時から抽選の上受付けます。
なお、受付は1団体1名とします。
会館所定の使用許可申請書に必要事項を記入し、施設使用料(基本使用料)
を添えて、会館管理事務室にお申込みください。電話による申込みは受付け
ません。
※当館ホームページ上で施設の空き状況確認及び仮予約ができますが、来館申込みが優先されます。
□受付時間
毎日午前9時から午後5時15分まで(休館日を除く。)
□休館日
毎週火曜日、12月31日から翌年1月4日まで
(ただし、臨時に休館することがありますので、あらかじめご了承ください。
申込時の注意事項
□使用時間
午前9時から午後10時までです。使用区分は、午前・午後・夜間です
使用時間には、準備(仕込み)、搬入やピアノ調律、リハーサル、観客・出演者の
入退場、後片付け等に要する時間を含みます。
特に、舞台の仕込みや後片付けには、予想外に時間がかかることがありますの
ので、これらの時間を十分考慮して、すべての作業が使用時間内に収まるように
使用時間をお決めください。
□使用期間(施設を引続いて使用できる時間)
(1)大ホール、小ホール、楽屋 3日間
(2)展示室 10日間
(3)リハーサル室、練習室、学習室及び和室 2日間
 ただし、展示室とあわせてリハーサル室、練習室、学習室及び和室を使用するときは、
リハーサル室等も10日間使用できます

使用上の注意事項
□使用の制限
次の事項に該当するときは許可しません。
(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、付属設備その他の器具備品等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失させる
おそれがあるとき。
(3) 文化会館の管理、運営上支障があるとき。
(4) その他理事長が、その使用を不適当と認めたとき。
  □責任者の設置、鍵の保管責任
    使用者は会館内の秩序を保っため必ず責任者を置いてください。
使用施設の鍵は、責任者により厳重に保管し、使用終了後、管理事務室に返却してください。
  □留意事項
    使用者は、次の事項について関係者及び入場者に責任をもって指示してください。
(1) 収容定員以上の入場をさせないこと。
入場者、自動車の整理については特に厳重にし、事故のないよう細心の注意を
お願いします。
(2) 会館の敷地内及び館内で許可なく物品の販売、チラシ等の配布、宣伝、寄付行
為等をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食をしないこと。また館内は全て禁煙です。
(4) 許可なく館内外に掲示、くぎ打、画鋲止等をしないこと。
(5) 館内外を不潔にしないこと。
(6) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。
(7) 他人に危害、迷惑になる物品及び危険物の持込み並びに動物をつれてこないこと。
(8) 所定の場所以外に出入りしたり、許可を受けた以外の器具を使わないこと。
(9) 非常口、消火設備等のまわりに物を置かないこと。
(10) 機械器具及び付属設備は係員の指示なく使用しないこと。
  □その他の準備
    次のものは使用者で準備してください。
(1) 催し物に必要な案内類の看板、ポスター、茶の葉、事務用品等。
(2) 特に人数の多い催し物の場合は、警備、受付、案内等必要な人員は使用者で
十分配慮してください。
  □事故防止
    使用者は場内外が混雑しないよう入場者を適切に整理してください。
特に不時の災害にそなえて非常口の場所、避難誘導の方法、消火設備等を前もって
ご確認ください。
  □管  理
    使用者は使用中建物、設備、器具等を責任をもって管理してください。
破損、滅失したときは弁償していただくことになります。
  □原状回復、使用チェック表の提出
    使用終了後ただちに設備、備品、器具等をもとの位置にもどし、あとかたづけして会館
管理事務室へ使用チェック表を提出してください。

  □打 合 せ
    大ホール、小ホールを使用されるときは、事前に会館職員と打合せをしてください。
日時については30日前から10日前までの間でご布望の日を調整させていただきます。
プログラム、進行表等はあらかじめ事務室へお届けください。舞台、音響、照明等の増
員については打合せの時に会館指定の業者と話し合いの上、別に確認書を取り交して
ください。
道具、器材等の持込みについては事前にご連絡ください。
商品展示及び展示即売会の場合は会館所定の必要書類を事前に事務所に提出して許
可を受けてください。
  □開催届
    警察署、消防署等に届出の必要な場合は、事前に管理事務室と協議し、関係機関に届
出てください。
  □使用許可の取り消し等
    次の場合は使用の取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を講ずることがあります。
(1) 赤穂市文化会館条例、規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 災害、その他緊急のやむを得ない事由により会館の使用ができなくなったとき。
(4) 申請の内容に偽りがあったとき。
(5) その他管理運営上支障があるとき。
  □目的外使用等の禁止
    許可を受けた目的外に会館を使用したり、使用の権利を譲渡、転貸することはできません。
使用の取消・変更
□使用を取りやめる時
 使用料は、使用者の都合によって取り消しますと、お返しできませんのでご留意下さい。
 ただし、次に掲げる使用日前に取り消しを申し出て認められたときは、使用料の全部又は一部
をお返しします。
(1) 使用者の責めに帰さない理由で使用できなくなったとき。 10割
(2) 大ホール、小ホール、楽屋を使用日前30日までに使用を取り消したとき。 5割
(3) その他の施設を使用日前7日までに取り消したとき。 5割
  □使用許可に係る事項を変更しようとする時
(1) 大ホール、小ホール、楽屋。  使用日前30日まで
(2) その他の施設          使用日前7日まで
この期日までに変更した場合において既納使用料に過納額が生じたときは過納額
の全部をお返しします。


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